第11回
その10 “果実との交換(4)” –株式投資 中編
2011.09.13 [山田 英次]
3つの権利 その1
まず、前回のコラムで『曖昧なお礼』と表現した、企業からの配当を受け取る権利を確認しましょう。
その率は、予め定められたものではありませんし、状況によっては、全く出ないこともあるのですが、基本的には、出資した企業が生み出した利益の一部を受け取ることができます。
この権利のことを、『利益配当請求権』といいます。
なお、企業が赤字で利益が出ない為に配当が出ないこともありますが、逆に黒字なのに、敢えて配当を出さないこともあります。これは、生み出された利益の全てを再投資して、更なる成長を図る場合などに見受けられます。
3つの権利 その2
次に、その配当を、末長く安定的にもらいたいと願う株主にとって大切な権利を確認しましょう。
それは、『経営参加権』です。
出資者である株主は、この権利に基づいて、経営に口を出すことができます。具体的には、株主総会において、議決権を行使することができるのですが、もし、皆さんが、とある企業の発行済株式の半分以上の株を保有した場合は、あらゆる議案に対して拒否権を持つことになりますから、事実上、その会社を支配するに等しい影響力を持つことになります。
3つの権利 その3
最後に、通常は使わない権利を確認しておきましょう。
それは、『残余財産分配請求権』です。
万が一、皆さんが出資した、つまり、株主となった企業が解散することになってしまった時に使う権利なのですが、読んで字のごとく、その時に残った財産を受け取る権利となります。当たり前ですが、その分配は、株の保有比率に従ってなされます。
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